ボランティアセンターについて

ボランティア・NPOとは

ボランティアとは

ほんの些細なことでも、ほんの小さなことでも、自分の心に生まれた「思いやり」の気持ちを行動に移してみませんか・・・。 それがボランティア活動への第一歩です。

普段の生活の中で、無意識にしていることも多いと思います。
駅の券売機で困っている高齢者に声をかけていたり、公園で子どもが、遊んでいる間に気がついたゴミを拾っていたり。。。
人を思いやったり、何かに気がついたりしたことを行動してみる。
それが何かの役に立っていたり、誰かに喜んでもらえれば、それが結果的に「ボランティア」という言葉として表されているだけなのではないでしょうか。
ボランティアという言葉から入る必要はないと思います。
難しく考えることでもありません。
だた、「やってみたいけど、どうしたらいいか、何をしたいのか分からない。」そんなときは、是非、いたばし総合ボランティアセンターへおこしください。
何か見つかるはずです。

“ボランティア活動”は、特別な資格や経験は必要ありません。
自分の意志で、好きな活動を選び、自由な発想・視点で、自分のできる範囲で行なう活動です。

個人宅で
  • お話し相手
  • 草取り・水まき・植木の手入れ
  • 通院・通学の移動補助
  • 家具の移動・引越し荷物の整理
  • 障がい児の遊び相手
  • 学習補助・指導
施設で (高齢者施設・障害者施設・保育園・児童館・病院など)

  • お話し相手、散歩の付添い
  • レクリエーション活動・創作活動の参加
  • 配茶、食事の準備、シーツ交換
  • 洗濯物の整理・植木の手入れ
  • ゲームの相手(将棋・囲碁・オセロなど)
  • 施設内清掃
  • 保育の手伝い、子どもの遊び相手
  • 病院内外来受付、案内
趣味・特技を
活かして
  • 点訳、手話、朗読、要約筆記
  • 楽器演奏、歌、踊り
  • マジック、大道芸、伝承遊び
  • パソコン、車の運転
  • 手芸、お花、習字
その他
ボランティアグループ
団体
  • 清掃・美化活動
  • イベントの企画・実行委員
  • 不登校・ひきこもりの支援
  • 高齢者ミニディ
  • 障害(児)者余暇支援
  • 発展途上国への支援
  • 災害救援ボランティア

NPOとは

NPO(Non-Profit Organization) は民間非営利団体、民間公益組織など、
NGO(Non-Governmental Organization)は非政府組織と訳されます。
いずれも、非営利(利潤追求、利益配分を行わない)、非政府(政府機構の一部ではない)こと、自主的・自発的な活動を行うことを意味します。

「ボランティア」と「NPO」の違いは?

◎NPOの「非営利性」とボランティア活動の「無償性」
基本的な考え方として、ボランティアは社会貢献活動を行う「個人」、NPOは継続的に社会貢献活動を行う「団体」を指し、ボランティアは「無償性」、NPOは「非営利性」の特性を持っています。
「非営利」とは、「無償」で活動を行うことではなく、そこでの利益(余剰金)を構成員(役員・会員等)間で分配しないことを意味します。

・NPOの「非営利性」
NPOは、一人ひとりの活動と、専門知識や経験を持った専任スタッフが、組織的に社会的な課題の解決を目指した活動を行います。
組織体で活動を行うため、必要な経費(人件費、管理費など)のための収入を得て、維持をはかり、継続的に活動を行います。

・ボランティア活動の「無償性」
活動者は、個人の労力に対する報酬を得ないことを意味します。

ボランティア NPO
概念 個人 組織
目的 社会貢献
個人の社会参加・生きがい
組織的・継続的に
社会的な課題の解決を目指す
収入 原則として無報酬 会費や事業収入
(有料のセミナー・講座などの開催、
書籍・物品販売、有料サービスの提供など)
資金源 会費収入、事業収入、補助金、寄付金等

特定非営利活動法人(NPO法人)

民間非営利組織は、これまで法人格を得ることが困難だったため、活動する上で団体名での契約ができないなど不都合がありました。「特定非営利活動促進法(NPO法)」は、平成10年12月に「民間非営利組織が法人格を取得できる途を開き、社会貢献活動の健全な発展を促進し、公益の増進に寄与する」ことを目的に施行されました。

特定非営利活動推進法(NPO法)によるNPO法人とは以下の内容になります。

<特定非営利活動法人を取得することが出来る団体>

NPO法により法人格を取得することが出来る団体は、「特定非営利活動」を行うことを主たる目的とし、次の要件を満たす団体です。
1.営利を目的としないこと。
2.正会員(社員)の資格の得喪に関して、不当な条件を付けないこと。
3.役員のうち、報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること。
4.宗教活動や政治活動を主目的としないこと。
5.10人以上の正会員を有すること。  
6.暴力団、または暴力団もしくはその構成員の統制下にある団体でないこと。  等 

<特定非営利活動>
次にあげる20分野に該当する活動で、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいいます。

■20分野
[ 1 ] 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
[ 2 ] 社会教育の推進を図る活動
[ 3 ] まちづくりの推進を図る活動
[ 4 ] 観光の振興を図る活動
[ 5 ] 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
[ 6 ] 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
[ 7 ] 環境の保全を図る活動
[ 8 ] 災害救援活動
[ 9 ] 地域安全活動
[ 10 ] 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
[ 11 ] 国際協力の活動
[ 12 ] 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
[ 13 ] 子どもの健全育成を図る活動
[ 14 ] 情報化社会の発展を図る活動
[ 15 ] 科学技術の振興を図る活動
[ 16 ] 経済活動の活性化を図る活動
[ 17 ] 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
[ 18 ] 消費者の保護を図る活動
[ 19 ] 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
[ 20 ] 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動                     

(*東京都においては、この活動について条例で定めていません)

<法人化の主なメリット・デメリット>
NPO法人を取得することにより、以下にようなメリット・デメリットがあります。

■メリット
・ 団体で財産の所有ができます。
・ 事業委託等の契約がしやすくなります。
・ 個人よりも信用がつくりやすくなります。
・ 助成金や補助金を受ける場合にも信用となります。

■デメリット
・ 原則として、住民税(均等割分だけで年7万円)が課税されます。
(申請により減免される場合あり)
・ 収益事業には、利益に対して法人税が課税されます。
・ 毎年の会計や事業報告を所轄庁に提出して、一般に公開しなければなりません。
・ 解散時、残余財産が戻ってきません。